別荘を相続放棄!メリットデメリットや方法を紹介!

別荘を相続放棄!メリットデメリットや方法を紹介!

近年、別荘の相続放棄が増えています。これはバブル期に別荘を手に入れた人たちが高齢化し、長年使用しなかった上に別荘の価値も下がり続け、そんな状態で子供世代が相続した場合に発生するケースです。

子供世代の多くは既に自身の家を持ち、生活基盤を他の地で築いている場合がほとんどです。これでは別荘を相続しても困るだけでしょう。

そこで今回はそんな別荘の相続放棄の方法とそれに関するメリットやデメリットを紹介していきます。

別荘相続放棄のメリット・デメリット

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そもそも、別荘を相続放棄した時に待ち受けるメリットとデメリットをご存じですか?

これらを知らずに決断してしまうと、後々後悔することにもなりかねません。よってこの項で、別荘を相続放棄した場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。しっかり把握し、損をしないようにしてください。

メリット

別荘の相続を放棄したときのメリットとして、まず挙がるのが固定資産税を払う必要がなくなることです。相続放棄というと、相続権を持った全ての人の意見が同じく放棄しなければならないというようなイメージがあるかもしれません。

しかし相続放棄とは、相続権を持つ人が各個人で家庭裁判所で申し立てを行う相続手続きです。したがって、あなた以外の相続権を持った人の選択や考えは関係なく自分だけで行うことが可能な手続きになっています。

持っていても価値のない別荘の固定資産税をずっと払い続けることを思えば、相続放棄することは立派なメリットになるはずです。

デメリット

逆に、別荘の相続を放棄した場合のデメリットとして、別荘以外の他の財産も相続することができなくなる点が挙げられます。相続を放棄する手続きを申請し、認められた場合は最初から相続権を持っていなかったということになります。

よって、相続を放棄したい別荘だけではなく、預貯金などの他の財産も相続することは不可能ということになります。

もう一つのデメリットとして、相続放棄をした場合でも次の管理者が決まるまで管理義務が発生します。この管理義務については、弁護士や司法書士などの専門知識を持つ人でも知識を持っていないことが多いのです。

別荘の相続放棄を考えているのであれば、相続放棄を専門に取り扱っている専門家を当たってみることをおすすめします。

別荘を相続放棄するべきかどうかの判断基準

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前項で、別荘を相続放棄する時のメリットとデメリットは解説しました。しかし、まだ迷いはあるのではないでしょうか。ここでは相続放棄の判断基準を解説していきすので、参考にしてください。

金融資産とのバランス

最初に紹介する判断基準は、金融資産と別荘の固定資産税や管理コストのバランスです。そのバランスを見るためには、以下の金額を確認します。

  • 相続する金融資産が500万円以下
  • 相続財産全体に占める不動産評価額または固定資産税評価額の割合が20%以上

金融資産が500万円くらいの場合、固定資産税や別荘の管理コストなどで5年から10年もあれば底をついてしまいます。また、相続財産の中で不動産評価額または固定資産税評価額の割合がどのくらいかも確認すべきです。

その割合が20%を超えるようなら、別荘の管理費や維持費を相続した別の資産などで支払わなければならない可能性も出てきます。そうなればその他の資産を食い潰し、最悪の場合生活を圧迫しかねません。

寄付が可能か確認

別荘が手に余るようであれば、相続した上で寄付をするという方法もあります。そのためには、事前に別荘のある自治体に寄付の可否を確認しておく必要があります。寄付の確認は各自治体に窓口がありますので、職員の人に相談してください。

寄付できなければ相続放棄をすればいいし、寄付できるのであれば相続という判断基準になります。

売却可能か確認

寄付と同じく、別荘が手に余るようであれば売却という選択肢もあります。こちらは別荘を放棄できる上に現金を手に入れることができます。

ただ、別荘のある地域によっては売却が難しいこともあります。寄付の場合と同じく、事前に別荘の売却の可否を確認しておきましょう。

判断基準をまとめると、まずは金融資産とのバランスを確認します。2つの確認事項のうち一つでも当てはまるのであれば売却か寄付を検討。それぞれ確認し、可能な方法または損をしない方法を判断基準とするイメージです。

可能なら相続放棄の前に別荘を売却するべき

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売却できるのであれば、別荘以外の財産も手に入り、しかも後には別荘を売却した現金が手に入ります。この売却という方法が、今のところ一番損をしない選択肢になるでしょう。

しかし、別荘や別荘地の売却を決断したら、次は売却をサポートしてくれる不動産会社と契約しなければなりません。その契約を「媒介契約」と言い、それには3種類あります。

別荘の売却は一般媒介契約が最適

別荘や別荘地の売却に適した媒介契約は、「一般媒介契約」です。これなら複数の不動産会社と契約できるので、幅広く購入希望者を探すことができます。

また一般媒介契約であれば、別荘のオーナーが自分で購入希望者を探してきた場合、不動産会社を介さず、売買契約を結ぶことができるのです。その場合、仲介手数料も支払わなくて済みます。

一方で「専任媒介契約」だと1社としか契約できませんし、「専属専任媒介契約」だと売主が自分で購入希望者を見つけてきても、契約した不動産会社に仲介してもらわなければなりません。もちろん、仲介手数料も発生します。

また、売却する時に相場より低い金額になることも多々あります。

ただ、仮にそうなったとしても、それを受け入れる姿勢も大切です。そのような土地の価値は、正直将来的に上がる可能性はかなり低いものになります。

よって、売れるときに売るというスタンスで臨みましょう。忘れてはならないことは、「値段が付くだけよかった」「売れ残ったら維持費がかさむ」という考え方です。

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別荘を相続放棄する際の手続き方法

手続きの流れ

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前に少し触れましたが、相続放棄の申請先は家庭裁判所になります。しかし、家庭裁判所だったらどこでもいいというわけではありません。相続放棄の申請ができる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と決められています。

申請に必要な費用もあります。まずは、申請書に貼付しなければならない収入印紙代の800円です。申請書は個人でそれぞれ別に提出しなければならないので、1人につき800円必要です。その収入印紙代にプラスして切手代も必要になります。この切手代に関しては、管轄の家庭裁判所によって金額は違うので事前に確認しておきましょう。

また、被相続人に借金があり、その借金を相続しないために別荘も含めて相続放棄する場合もあります。そのようなケースでは、債権者に対抗するため、相続放棄をしたことを証明する書類「相続放棄受理証明書」の発行を別途申請する必要もあります。

この相続放棄受理証明書の発行は1通につき150円かかります。相続放棄が受理された後ならいつでも相続放棄受理証明書は発行してもらえるので、相続放棄の申請中に忘れたとしても大丈夫です。

必要書類

次は必要な書類の解説をしていきます。先述した相続放棄の申請書と合わせていくつかの書類を提出しなければなりません。しかし、前もって説明していれば申請書と同時にすべての書類を揃えていなくても申請は可能です。その場合、後日提出する書類を忘れないようにしましょう。

提出が必要な書類として、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所であることを証明するために、被相続人の住民票の除票があります。それと、申請者の現在の戸籍謄本も必要です。

これは申請者が被相続人の相続人であることを証明するための書類になります。さらに、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も提出しなければなりません。これは、被相続人が死亡していることの証明に必要です。

必要書類をまとめると以下のようになります。

  • 住民票の除票(戸籍の附票)
  • 申述者の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本等

申請者と被相続人の関係次第では、必要となる戸籍はもっと増えるケースもあります。また、提出済みの上記の書類は基本的には返却されません。これらを踏まえた上で準備しておきましょう。

完了までにかかる時間

相続放棄の申請書や必要書類、収入印紙代などの費用を所定の家庭裁判所に提出した時点で、家庭裁判所は相続放棄の審査を進めていきます。ケースバイケースになりますが、申請書の提出から数週間以内に家庭裁判所から照会書という書類が送られてきます。

その照会書に回答し、返送することにより実際の審査に移る場合もあるので、家庭裁判所から届く書類には目を通しましょう。

この照会書に関して注意する点が2つあります。まず、照会書が届いたら必ず回答して返送しましょう。もう一つは、相続放棄が認められなくなるような記載はしないようにすることです。

申請してから受理されるまでの期間は、早ければ3週間前後ですが、普通なら1か月くらいで受理されます。時間がかかるケースでも、受理までは2か月前後です。相続放棄が受理されると、その旨が書かれた通知が申請先の家庭裁判所から郵送されてきます。

また、相続放棄と同時に相続放棄受理証明書を申請している場合は、相続放棄受理証明書も同様に申請した家庭裁判所から郵送で送られてきます。

別荘の相続放棄のまとめ

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別荘の相続放棄に関する内容を解説してきました。この記事を読むだけでかなりの手間がかかることがわかりますね。しかし、安易に相続してしまうとその手間を超えるマイナスが発生してしまうケースが多くあります。

相続するかしないかの判断は誰にとっても難しいものです。その上厄介なことに、その判断にも期限が設定されています。加えて、昨今問題になっている空き家問題の当事者にならないためにも、相続を話し合う前の段階である程度の見通しを立てておくことが大切です。

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