2016年1月からマイナンバー制度が始まり、生活の中でも少しずつ定着してきた感があります。このマイナンバー、マンションを売却する過程でも必要な場面があります。
マイナンバーが必要な場面と取り扱いの注意点についてご説明します。
マンション売却でマイナンバーが必要な場面
まず、どんなときにマイナンバーが必要になるのでしょうか。
マンション売却でマイナンバーが必要なのは相手が法人の場合
個人がマンションを売却する際にマイナンバーの提出を求められるのは、下記の場合です。
- 取引先(買主)が法人または不動産業者である個人
- 売却代金が100万円以上の場合
「不動産業者である個人」とは個人事業主として不動産業を営む人のことを指します。買主が個人であるということとは意味が違いますので注意してください。
実際は個人で不動産業を営むケースは少ないため、ほとんどは法人に売却する場合にマイナンバーが必要になると考えていいでしょう。
買主が個人の場合はマイナンバーの提出は不要
上記のように売却代金が100万円を超える場合に、マイナンバーの提出が必要になります。不動産はほとんどの物件価格が100万円を超えるため、金額面での条件はどんな場合でも満たしていると言えます。
しかし、不動産会社にマンションの買取をしてもらう場合は上記に該当しますが、多くの場合は不動産会社に仲介してもらって個人に売却をします。その場合はマイナンバーの提出は必要ありません。
従って、個人がマンションの売却をする場合はマイナンバーの提出は不要のケースが多いということになります。
マイナンバーの提出方法
マイナンバーを提出する方法は、次の2通りがあります。
- マイナンバーカードのコピーを提出
- マイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の両方のコピーを提出
マイナンバーカードには顔写真も入っているため、それ1つで大丈夫です。今後もさまざまな場面で必要になるものなので、まだマイナンバーカードを作っていない人はこの機会に作っておくといいでしょう。
マンション売却の場面でなぜマイナンバーが必要なの?
そもそもマンションなど不動産の売買でなぜマイナンバーが必要になるのでしょうか。改めてマイナンバーの意味を振り返ってみましょう。
マイナンバーとは
マイナンバーは日本国民ひとり一人に割り当てられた12ケタの個人番号のことです。
マイナンバーは税金や年金、社会保障などで必要
マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度は次の目的でスタートしました。
① 行政の効率化……行政機関でさまざまな情報を一元化することで業務のムダが削減されます。
② 国民の利便性向上……添付書類の削減など行政での手続きが簡素化されるため、国民の負担が軽減されます。
③ 公平・公正な社会の実現……所得や各種行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、不正受給の防止や不当な負担を防ぐ効果があります。
マイナンバーが主に利用される場面
マイナンバーは主に次の場面で利用されています。
・社会保障関係(年金、雇用保険、医療保険、福祉関係など)
・税金
・災害支援金に関すること
マンション売却時にマイナンバーが必要な理由
上記の利用目的でもわかる通り、マンション売却時にマイナンバーが必要なのは税金の管理のためです。
マンションを買い取った不動産業者が税務署に提出
買主が不動産会社の場合、マイナンバーが必要になると上でもご説明しましたが、その理由は不動産会社が決算時に税務署に調書を提出する際に必要だからです。不動産会社は「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければなりません。この支払調書にマイナンバーの記載が求められているのです。
そのため、売却先が法人(不動産会社または不動産者である個人)の場合は、売主はマイナンバーを提出する必要があります。
マンション売却時のマイナンバー取り扱いはここに注意
マイナンバーはその番号が年金や社会保険などの情報に紐づけられています。ただし、行政機関の窓口でマイナンバーの提示だけで各種情報が取得できるというわけではありません。
また、コンビニなどでマイナンバーカードを使って住民票や印鑑証明書の写しが取得できますが、暗証番号が必要です。
そのため、マンション売却時にマイナンバーを教えたからと言って、すぐに何かの犯罪に巻き込まれるとか被害に遭うという可能性はそれほど高くはありません。
そうは言っても大切な個人情報なので、その取り扱いには注意しましょう。
マイナンバーの提出で注意したい点
次のような場面でマイナンバーの提出を求められた場合は注意しましょう。
- 委託業者からマイナンバーの提出を求められた場合
- 売買契約の前にマイナンバーの提出を求められた場合
- 個人の買主からマイナンバーの提出を求められた場合
では、それぞれについて詳しくご説明していきます。
委託業者から提出を求められた場合
大手不動産会社は売買の取り扱い件数が多いため、マイナンバーの収集や管理を別会社に委託している場合があります。
ある日、突然見ず知らずのA社から「マイナンバーを提出してください」と連絡が来たら、まずはマンションを売却した不動産会社の担当者に聞いてみましょう。
「A社からマンション売却の件でマイナンバーを提出してくださいと連絡が来たんだけど、これは御社から依頼したものですか?マイナンバーを提出しても大丈夫ですか?」
このように聞いて、「A社はうちがマイナンバーの収集を委託している会社なんです。事前に伝えてなかったので、驚かれたかも知れませんね。お手数ですがA社の指示に従って提出してもらえますか」と答えてくれれば問題はありません。
しかし、不動産会社がA社は知らないと言った場合は要注意です。不動産会社の担当者に「マイナンバーが必要ではないのか」「どこに提出すればいいのか」を確認してみましょう。
なお、不動産会社が仲介して個人に売却した場合は、マイナンバーの提出は不要です。その点も忘れないようにしてくださいね。
売買契約が成立する前に提出を求められた場合
マンションの売買契約は金額が高額になる上にさまざまな手続きも伴います。契約が成立するまでには時間がかかるものです。
マイナンバーは契約成立後に提出しますが、契約前に不動産会社や委託会社から提出を求められた場合は、その理由を尋ねてください。
「先に預かっておきたい」などと言われるかも知れませんが、提出したのに何らかの理由で売買が成立しない場合、マイナンバーの扱いが問題になります。
担当者に「マイナンバーの提出は契約が成立してからでいいと聞いています」ときっぱりと答えるようにしましょう。
個人の買主から提出を求められた場合
本来、売主も買主も個人の場合は、マイナンバーの提出は不要です。しかし、中には買主が「売主さんの本人確認をしたい」などの理由で、マイナンバーの提出を求めるケースがあるかも知れません。
その場合も提出の義務はないので、はっきりと断りましょう。
マイナンバーの利用範囲は決められている
何かと不安が伴うこともありますが、マイナンバーの利用目的は「社会保障、税、災害対策」に限られています。
それ以外の目的で利用することは禁じられていますし、取り扱い者には情報の安全管理を行うように指導されています。
ただ、自分でも「今、マイナンバーを提出しても大丈夫なのか?」ということを常に考えておきましょう。
マンション売却時のマイナンバーの意味と注意点~まとめ
マンション売却時でマイナンバーの提出が必要になるのは、物件価格が100万円以上で買主が法人(不動産会社)または不動産業者である個人の場合だけです。そのため、買主が個人で不動産会社に仲介してもらう場合は、マイナンバーの提出は不要です。
マイナンバーが必要と言われたら、マイナンバーカードのコピー、またはマイナンバー通知カードと本人確認書類の両方のコピーを提出します。
マイナンバーの収集は不動産会社が委託した業者が行うケースもあります。不審な場合は不動産会社の担当者に聞いてみましょう。